総合的な防災対策を
相次ぐ宿泊施設での火災死亡事故を受けて昨年4月、福祉施設のスプリンクラー設備の設置基準が強化された。かながわ福祉居住推進機構(横浜市、瀬戸恒彦理事長)は19日、防災・安全対策セミナーを開催し、栩木保匡常務理事が消防法改正やスプリンクラーの設置基準などを解説した。栩木常務は、建物設備だけでなく、総合的な防災対策の見直しを求めた。 2015年4月の消防法の改正で、自力での避難が難しい高齢者や障害者が泊まる施設は、原則として、面積に関わらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられた。小規模多機能事業所やお泊まりデイなども含まれる。(以下略)
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