自治体に取扱い連絡
厚労省は12月28日、障害保健福祉分野でのマイナンバーの取り扱いについて自治体宛に事務連絡した。申請にあたってマイナンバーの記載が必要になるが、本人が個人番号を把握しておらず、記載が難しい場合は、職員が住民基本台帳等で確認することができるようにするなど一定の配慮を求めるのは、先に事務連絡を出している高齢者とも共通だ。 申請受付時の配慮は、@本人が分からない場合の個人番号利用実務実施者による代行A同一給付について2回め以降は窓口での記載を求めない――の2点。 本人が申請した場合、番号確認の手続きについて、個人番号カード等による確認が難しい場合は、自治体が住民基本台帳等で個人番号を確認できる。身元確認は、個人番号カード、運転免許等がない場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など2種類以上の書類を提出させることで代替できるとしている。(以下略)
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