法務省 法務省は11月30日、在留資格に関する省令を一部改正し、日本の国家資格を有する外国人歯科医師、看護師、保健師、助産師の就労年数などの制限を撤廃した。准看護師については、今後の養成制度のあり方が不透明なため、今回は対象に入らなかった。 日本の国家資格を持つ外国人の歯科医師は、就労期間は6年以内とされ、目的も大学病院での研修か、僻地などでの活動に限られていた。同様に、看護師も研修目的に限り7年以内、保健師と助産師は4年以内とされていた。(以下略)