- 届出制で契約内容公表へ
東京都は高齢者向けの賃貸住宅で提供される食事や安否確認などの生活支援サービスの指針やモデル契約書を独自に策定、10日公表した。居室が4・5畳以上で何らかのサービスが付く賃貸住宅が対象になる。契約書や重要事項説明書の届出を求め、来年度以降、都のホームページ上で公表する予定だ。国の基準のないこうした住宅でのサービス契約の適正化に乗り出したかたちだが、法的な根拠はなく、あくまでも「お願い」。高齢者専用賃貸住宅の事業者には手続きが二度手間にもなり、どこまで実効性があるかは不透明と言える。 医療や介護サービスには国の基準があるが、住宅に附帯する緊急対応など生活支援部分にはないために、今後の急増を見込み規制を強める動きが活発になっている。国では、高齢者専用賃貸住宅・高齢者円滑入居賃貸住宅の居室面積の最低基準を引き上げたり、住宅とサービスの契約を分離する改正法が来年5月からスタートする。都の指針は「新しい登録基準を満たさない一定規模以下のサービス付き住宅は、未届け化する恐れがあり、幅広く網をかける」(都在宅支援課)のが狙いという。(以下略)
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