ケア付き住宅の供給促進を目的とした改正高齢者居住安定確保法が13日、参院本会議で全会一致で可決し成立、20日に公布された。8月下旬に施行の見通し。国土交通省と厚生労働省は施行までに、都道府県が策定する「高齢者居住安定確保計画」のベースとなる基本方針や策定マニュアル、高齢者円滑入居賃貸住宅の新たな登録基準などを示していく予定だ。 改正法は、同法を両省の共管法とし、高齢者向け賃貸住宅や老人ホーム供給に関する基本方針の策定のほか、都道府県による「高齢者居住安定確保計画」の策定、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準の設定、合築型の高齢者優良賃貸住宅の一部の社会福祉法人への賃貸 などを盛り込んだ。
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