厚生労働省は23日、4月からの介護報酬改定に関するQ&Aを公表した。新たに創設された加算を4月から算定する場合には、在宅サービスについては今月25日が都道府県への届け出の締め切りとされているが、間に合わない場合には「4月中」に受理された場合に限ってさかのぼって加算を算定できる取り扱いとするよう都道府県に特例設置を求めている。また、居宅介護支援の特定事業所加算Uの算定については、要件である主任介護支援専門員研修の受講のめどがあれば、「受講要件を満たし、給付管理を行った月から算定可」と前倒しで算定できるとする解釈を示している。 (関連記事=4・5面)(以下略)
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