厚生労働省は4月から適用される新しい要介護認定について、2次判定を行う審査会での運用を「審査会委員向けテキスト」として6日までにまとめた。コンピュータで行う1次判定の結果を変更する根拠は、調査員による特記事項、主治医意見書の記述で「通常より介護の手間がかかかる」ことが読みとれる場合のみで、根拠とした理由について記録を残すよう求めている。ポイントになるのは「介助量」の記載だ。調査項目も削除されており、正確に状態を伝え、適正な審査を行ってもらうためには従来にも増して調査員の力量が問われそうだ。新しい要介護認定は、区分のもとになる基準時間の推計データを更新しただけでなく、地域毎のバラツキをなくすために運用も見直す。 (以下略)
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