介護福祉士の資格取得要件に国家試験の合格を義務付けることなどを柱とした「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律案」が28日、第168臨時国会で成立した。来月早々にも公布し、2012年4月から施行される。介護福祉士養成施設卒業者と3年以上の介護実務経験者全員が、養成教育と国家試験を受けなければならなくなるのは、2013年1月に実施する試験からだ。審議の過程で猛反発を受けていた「准介護福祉士創設」は、法案修正で公布から5年以内に再検討することになったため、場合によってはなくなる可能性も残っている。 社会福祉士・介護福祉士法の改正は1987年の創設以来初めてとなる。改正法案は第166通常国会に提出され、4月27日参議院を通過したが、衆議院では審議未了で継続審議となっていた。今臨時国会では、2日に衆院厚生労働委員会で自民・公明・民主などの賛成多数で可決した後、会期が延長されたこともあって28日の参議院本会議で漸く成立にこぎつけた。 改正内容の大きな柱は、@介護福祉士が行う介護を「心身の状況に応じた介護」に改めるなど両資格の定義規定の見直し、A資格取得後も知識・技能の向上に努めるなど義務規定の見直し、B養成校卒業者にも国家試験を義務付け、3年の実務経験者の受験資格に6カ月以上の養成教育課程を義務付ける「資格取得ルートの一元化」、C身体障害者・知的障害者福祉司の任用資格に社会福祉士を位置付けるなど、社会福祉士の任用・活用の促進 の4点。 |