「居室の定員」自治体の判断で
厚労省 多床室化は報酬で対抗へ
厚生労働省は7月28日、来年4月の地方分権一括法の施行に伴い自治体が条例により変更できる介護保険サービスの基準について介護給付費分科会に諮問、答申を得た。特別養護老人ホームを個室とするかどうか、通所介護の1人当たり面積などは自治体が条例により独自の基準を定めることができるようになる。厚生労働省は「個室ユニット」推進を維持し、自治体が安易な多床室の新設になびかないように1居室の人数が多いほど報酬を安くする「定員別」の報酬を導入するなど介護報酬の支払い基準で対抗する構えだ。(以下略)
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