国土交通省、厚生労働省の共管で、24時間巡回の訪問介護・看護とセットで普及が目指されているサービス付き高齢者住宅の創設を盛り込んだ「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(高齢者住まい法)案」が27日、参議院本会議で可決、成立した。公布後、6カ月以内に施行される。(関連記事3面) 「サービス付き高齢者住宅」は、高齢者専用賃貸住宅に代わる新たな住宅の登録制度。食堂などの共用施設がある場合は、居室面積は、18平方m以上、トイレ、洗面付きの基準は同じだが、最低限、安否確認、生活相談が義務付けられ、契約内容についても、ルールが設けられる。賃貸借契約だけでなく、利用権方式の有料老人ホームも登録は可能。(以下略)
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