厚労省 新型コロナ陽性患者の対応をしている介護従事者に対する手当を、「介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」のかかり増し経費として支給するとしたことを踏まえ、厚生労働省は18日に追加のQ&Aを発出し、今年度生じたかかり増し経費が年度内の申請期限に間に合わなかった場合なども2022年度の補助対象とできるとする考えを示した。事業所や施設は都道府県に相談するよう促している。 (以下略)